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ご会葬御礼のハガキ


忌引きの証明に必要な書類?

 忌引きの証明書が必要な場合、どういった書類を用意して提出すればよいか。
 ここからは忌引きの証明が必要な場合に用意する書類について解説していきます。

会葬礼状

 ”忌引きの証明書”として最も多く用いられるのが、「会葬礼状」です。

一般葬は必ずご用意されます

 会葬礼状は葬儀告別式にご会葬された方へ「返礼品に御礼状」を添えてお渡しするものになります。
 そこには、故人の名前、喪主の名前、喪主の住所、葬儀の日程が記載されているので葬儀にご会葬した事の証明になります。

家族葬で会葬礼状がない場合

 家族葬を行った場合、葬儀にご列席しても会葬返礼品がほとんど無いため、会葬礼状を証明書として提出できません。

公的な証明書(死亡診断書など)

 そいいう場合には、公的な証明書の死亡診断書・火葬許可書のどちらかのコピーで良い場合があります。
 学校や会社によっては、葬儀社などに確認の電話をかけたりするという方法をとる場合もあります。

公務員の場合に必要な証明書

 公務員の忌引きが認められる為には、証明書が必ず必要になります。
 しかも、公的な証明書が求められる事が多く、自治体によって提出書類や忌引き日数も条例で決められています。
 公務員が忌引きに必要な証明書としては、「死亡診断書」「会葬礼状」になります。

 他には「火葬許可証」や火葬証明証のどちらかを求められる自治体もあります。

 勤めている自治体によって就業規則があり、その規則で提出が義務付けられている書類を全て揃えて提出する必要があります。そのため、一度就業規則の中に記載されている忌引きについて確認をするようにしましょう。

まとめ

 忌引きとは、親族が亡くなったときに、葬儀や喪に服す期間として休む期間で、通常の欠席にはカウントされません。
 会社や学校によっては、忌引きを証明する書類を提出しなくてもよい場合もあります。

 会社や学校等で独自の規則を設けているので、忌引きに関する規則をしっかりと確認しておきましょう。

 忌引きの連絡方法として まず初めにすべき事は、会社や学校に電話連絡を入れ、しっかりと上司と引継ぎやその後、日数などの相談をする。学校なら担任の先生と直接 話しをする事が大切です。

 忌引き休暇は、証明書が必要な場合もあれば、必要ない場合もあります。

 証明書が必要な場合には、最もよく利用されるのが「会葬礼状」「死亡診断書」「火葬許可証」のコピーです。
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