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亡くなられた方が国民健康保険もしくは後期高齢者医療制度に加入していたときは葬祭費が支給されます。
国民健康保険以外の医療保険に加入していたときは、受け取る方によって給付内容は変わります。

▼国民健康保険・後期高齢者医療制度
写真の説明

大阪府内統一の基準額

補助金 50,000円
平成30年4月以降に死亡された方。

社会保険の場合
・被保険者(本人)が亡くなった場合、埋葬(葬儀)を行う方に対し埋葬料または埋葬費が給付されます。
・被保険者が死亡したときに、埋葬を行った家族に50,000円支給されます。
・被保険者の扶養家族が亡くなった場合、埋葬費として一律5万円が支給されます。

葬祭費を申請できる人

国民健康保険の場合
その葬儀を執り行った方(施主)
社会保険の場合
・埋葬(葬儀)を行なった家族。
・被保険者に生計を維持されていた方で埋葬を行なった方。

葬祭費の申請に必要なもの

国民健康保険の場合
亡くなられた方の保険証。
印鑑(喪主又は来庁される方)。
火葬許可証などのコピー。
補助金を受取る方名義の口座番号。
葬祭費の領収証など。
社会保険の場合
・事業主の証明。
※事業主が証明できない場合は以下のいずれか一つが必要になります。
・火葬許可証、死亡診断書、死体検案書のいずれかの複写。
・亡くなった方の戸籍(除籍)謄本・抄本・住民票。
※葬儀費用の領収書が必要になる場合があります。

申請期限と手続き

葬祭費補助金の申請期限は故人の死亡日から2年以内に申請を行なう
※葬祭費用の領収書が必要なため、ご葬儀の前には受取れません。
の注意点
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家族葬ホールのお問合せは

平成社 072-331-0042