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死亡診断書

打ち合せの際に届出人の自筆で死亡届けに必要事項を記入して下さい。
※当社が管轄の役所に死亡届けを提出し、火葬許可証をもらって斎場で火葬の申込みをします。
遺影写真の原板

写真選びのポイント
なるべく「お顔が大きく写っているもの」写りが「鮮明なもの」デジタルカメラの場合、300万画素以上のものを推奨します。
火葬料などの現金

火葬料・お布施は通夜までにご用意ください。
飲食費や葬儀費用は当日の清算になります。
※一般葬の場合、葬儀費用は後日の清算になります。

菩提寺の連絡先を確認します。
〇宗〇派 〇〇寺(院)、電話番号。
※葬儀を行なうのに必要になります。



死亡届に故人・届出人の本籍、筆頭者を記入します。
筆頭者は一般的に未婚の方は父または母、婚姻されている方は本人または配偶者のどちらかです。
このとき妻の氏を選ぶと妻が筆頭者で夫は配偶者となります。
戸籍における筆頭者が死亡した場合でも変わりません。
(本籍地が分からない場合は火葬許可証に不詳と記載されます。)


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家族葬ホールのお問合せは

平成社 072-331-0042