平成社家族葬ホールheiseisya

納骨について

一般的な葬儀ではご遺体は火葬によって焼骨となり、骨壷に納められます。収骨された遺骨をお墓などに納めることを納骨と言います。

一般的なお墓のほか、納骨堂による永代供養など、さまざまな方法があります。
葬儀費用の不安のある方

納骨の時期について

一般的な仏式の場合、火葬した遺骨は一旦ご自宅に持ち帰り、四十九日の忌明けまで供養します。 

このため、すでにお墓がある場合や新しくお墓を建てた場合は供養を終えたという意味も含め、四十九日の法要に合わせて納骨式を行なう事が多いようです。

宗派や地域によっては火葬後すぐに納骨する事もあるようです。

お墓の準備が四十九日に間に合わない場合は、一周忌や三回忌、お彼岸やお盆等の法事の節目に合せて納骨を行なおうと考える人もいます。

また、お墓や墓地がなかなかみつからない、場所が決まらないなど、数年にわたり自宅やお寺に遺骨を置いている場合など納骨の時期はそれぞれの事情によって変わってきます。

納骨は事前に予約が必要です

《納骨時に必要なもの》※詳しくは予約の際にお尋ねください。

・火葬証明証(骨あげの際に斎場からもらった書類)
・遺骨
・数珠
・位牌 ※持参しない場合は戒名などが必要になります。
・納骨費用


お墓の引っ越し

墓地の改葬手続きについて

現在、墓地や納骨堂に埋葬されている遺骨を他の墓地や納骨堂に移すことを『改葬』と言います。
『改葬』には遺骨が現在納められている墓地又は納骨堂がある市町村長の『改葬許可』が必要です。
葬儀費用の不安のある方

市区町村で申請の様式や必要書類が異なるので事前確認を忘れずに

改装許可証を習得するには現在、遺骨が納められている市区町村で手続きを行ないます。
※必要なものを電話で確認しましょう。

改葬許可申請書に必要事項を記入・押印して下さい。

【死亡者の記入項目】
①本籍、住所,氏名、性別、死亡年月日
②埋葬または火葬された場所
③埋葬または火葬された年月日
④改葬の理由
⑤改葬場所(移転先の所在地や墓地名)
【申請者の記入項目】
住所・氏名及び死亡者との続柄・電話
※申請者と墓地使用者が異なる場合、墓地使用者の承諾書が必要。

現在、埋葬している墓地管理者に埋葬の事実について証明する記名及び押印をもらいます。

◆寺院の場合、その寺院の墓地管理者
◆霊園の場合、その霊園の管理者
◆市営墓地の場合、その自治体の管理者

墓地等の管理者が証明後、「改葬許可申請書」を市役所 生活環境課へ提出します。

⦅添付書類》
●改葬者の死亡年月日と申請者の続柄が分かる物(戸籍謄本、除籍謄本等)
●新たに移す墓地又は納骨堂の受け入れを承認する書類(受入許可証、墓地使用許可等)
●墓地等の使用者以外の人が申請する場合は墓地等の使用者の承諾書

改葬時、遺骨と改葬許可証を改葬先の管理者に提出して下さい。


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