葬祭扶助の意味
葬祭扶助を受けるための条件
▼葬祭扶助が摘要されるには、次のどちらかの条件を満たしている必要があります。扶養義務者が生活保護受給者で困窮している場合。
※管轄の役所の福祉事務所によって扶養義務者の資力調査が行われ、その収入や困窮状態を元に葬祭扶助費が支給されます。
扶養義務者とは、子供・父母・祖父母・孫・兄弟・姉妹の事を言う
故人が生活保護受給者で遺族以外の人が葬祭執行者となる場合。
※故人が残した財産・金品が葬祭費に充当され、それでも足りない額が支給されます。いずれにせよ、葬祭執行者に金銭の負担はありません。
葬祭執行者(民生委員・家主・友人知人など)
葬祭扶助の範囲のお葬式
【重要】具体的には葬儀後に「22万円前後」が支給され「通夜・葬儀」といったセレモニーはできません。 摘要される「基準や支給額」は自治体や担当職員の判断によっても異なります。故人に関係する最低限の備品の用意はできますが、祭壇・遺影写真・供花等は含まれません。いわゆる「直葬(ちょくそう)」スタイルとなります。
▼生活保護法で定められている事項の範囲になります。
○死亡診断書〇遺体搬送料・ドライアイス
〇お棺・骨壷・火葬に必要な物
○火葬料(松原市6万円)
葬祭扶助の申請方法

お住まいの自治体に相談します
葬祭後の申請は受付できません。
※葬儀執行者が親族でない場合は故人の住居地の福祉課になります。
申請後、認められると葬祭扶助費が葬儀社に振込まれます。
※葬祭扶助申請が必ず受付されるとは限りません。
亡くなられた場合
喪主様が福祉課へ連絡、葬祭扶助の申請をします

【ながれ】

家族葬ホールをご利用する場合
○火葬料金・ドライアイス○遺体移送料(お迎え・出棺)
○お棺・火葬に必要な物品
〇出棺花束・骨壷・枕飾り
●病院から直接ご安置
※付添いは出来ません)
香典の扱いはどうなる
自治体において個別に判断されます
【社会通念上妥当な範囲内であれば収入とはみなされません】
【香典・入学祝・卒業祝など】
※人生の転機の際に贈与されるもの以外は「収入」として認定されます。
ホームレスの場合は?

友人、知人、民生委員などの「扶養義務者以外」が葬祭執行者になる場合、「生活保護法」に基づき葬祭扶助により火葬が行なわれます。

「墓地、埋葬等に関する法律」に基づき、死亡地の市町村長によって火葬され、自治体で遺骨が保管、数年後に合葬(集合)墓に納められます。

指名、本籍地、住所などが判明せず、遺体の引き取り手がいない場合、「行旅病人及行旅死亡人取扱法」に基づき、火葬後、数年間各自治体で個別保管、官報に公告されます。数年後、合葬(集合)墓に納められます
遺骨は?
▼葬祭扶助には、お墓や納骨等にかかる費用は含まれていません。