平成社家族葬ホール平成社家族葬ホール

 生活保護制度は、国民の最低生活の保障と自立を目的とした制度ですから、基本的には「生きている間の制度であり、被保護者(受給者)の死亡によって保護は終了」となります。
 しかし、国民感情、公衆衛生、治安、人道上、倫理上の観点からも、葬儀ができないからといって遺体をそのまま放置しておく事は出来ないので戦前の救護法から葬祭扶助が規定されています。

葬祭扶助の意味

 葬祭扶助とは、困窮のため 葬儀費用がだせない人のために、行政が葬祭に関する必要最低限の扶助を行なってくれるという制度です。

葬祭扶助を受けるための条件

▼葬祭扶助が摘要されるには、次のどちらかの条件を満たしている必要があります
A:親族がいる場合
 扶養義務者が生活保護受給者で困窮している場合。
※管轄の役所の福祉事務所によって扶養義務者の資力調査が行われ、その収入や困窮状態を元に葬祭扶助費が支給されます。
扶養義務者とは、子供・父母・祖父母・孫・兄弟・姉妹の事を言う
B:親族がいない場合
 故人が生活保護受給者で遺族以外の人が葬祭執行者となる場合。
※故人が残した財産・金品が葬祭費に充当され、それでも足りない額が支給されます。いずれにせよ、葬祭執行者に金銭の負担はありません。
葬祭執行者(民生委員・家主・友人知人など)

葬祭扶助の範囲のお葬式

【重要】具体的には葬儀後に「22万円前後」が支給され通夜・葬儀」といったセレモニーはできません。 摘要される「基準や支給額」は自治体や担当職員の判断によっても異なります。故人に関係する最低限の備品の用意はできますが、祭壇・遺影写真・供花等は含まれません。いわゆる「直葬(ちょくそう)」スタイルとなります。
福祉葬セット

▼生活保護法で定められている事項の範囲になります。

○死亡診断書
〇遺体搬送料・ドライアイス
〇お棺・骨壷・火葬に必要な物
○火葬料(松原市6万円)

葬祭扶助の申請方法

福祉事務所

お住まいの自治体に相談します

葬祭後の申請は受付できません。
※葬儀執行者が親族でない場合は故人の住居地の福祉課になります。
申請後、認められると葬祭扶助費が葬儀社に振込まれます。

【事前に自治体へご相談下さい】
※葬祭扶助申請が必ず受付されるとは限りません。

亡くなられた場合

【平成社へご連絡ください】

喪主様が福祉課へ連絡、葬祭扶助の申請をします


【ながれ】

生活保護の祭壇

家族葬ホールをご利用する場合

○火葬料金・ドライアイス
○遺体移送料(お迎え・出棺)
○お棺・火葬に必要な物品
〇出棺花束・骨壷・枕飾り
●病院から直接ご安置
※付添いは出来ません)

香典の扱いはどうなる

自治体において個別に判断されます

【社会通念上妥当な範囲内であれば収入とはみなされません】

【香典・入学祝・卒業祝など】
※人生の転機の際に贈与されるもの以外は「収入」として認定されます。

ホームレスの場合は?

身元が判明している場合
友人、知人、民生委員などの「扶養義務者以外」が葬祭執行者になる場合、「生活保護法」にづき葬祭扶助により火葬が行なわれます。
身元が判明しているが、葬祭執行者がいない場合
「墓地、埋葬等に関する法律」に基づき、死亡地の市町村長によって火葬され、自治体で遺骨が保管、数年後に合葬(集合)墓に納められます。
身元が判明していない場合
指名、本籍地、住所などが判明せず、遺体の引き取り手がいない場合、「行旅病人及行旅死亡人取扱法」に基づき、火葬後、数年間各自治体で個別保管、官報に公告されます。数年後、合葬(集合)墓に納められます

遺骨は?

▼葬祭扶助には、お墓や納骨等にかかる費用は含まれていません。

 家族や親戚が遺骨を引取り、先祖代々の墓に納める人もいますが、なかには遺骨の引取り手がなかったり、引取りを拒否されるケースもあります。引き取り手のない遺骨の多くは、生活保護受給者や行旅死亡人など身元不明者の遺骨専用の納骨スペースに納められます。通常、3~5年は個別に保管され、その後、合葬(集合)墓にまとめられます。

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家族葬ホールのお問合せは

平成社 072-331-0042